接着カンチレバー装置が保険算定できるようになりました

接着カンチレバー装置が保険適用となりました

接着カンチレバー装置が保険適用となりました。

1番または2番の1歯欠損症例」において、接着カンチレバー装置が算定できるようになりました。(上顎1番を除く)

 接着カンチレバー装置とは、以下を全て満たす装置を指します。

① 支台歯が生活歯であり接着冠であること。

②「支台歯 1 歯」と「ポンティック 1 歯」の2ユニット型の接着ブリッジであること。

③ 上顎中切歯を除く切歯の 1 歯欠損症例で、隣在歯等の状況からやむを得ず製作する場合であること。

※paletteでの入力方法はこちら

疑義解釈
事務連絡 令和6年4月26日
疑義解釈資料の送付について(その3)

接着カンチレバー装置
問 10 「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。
(答)ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用として算定可能なものは以下の通り。
〇 歯冠形成等に係る項目
・ 「M001」歯冠形成「1 生活歯歯冠形成」の「イ 金属冠」※ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。
・ 「M004」リテーナー「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 印象採得に係る項目
・ 「M003」印象採得「2 欠損補綴」の「ニ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 咬合採得に係る項目
・ 「M006」咬合採得「2 欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 装着に係る項目
・ 「M008」ブリッジの試適「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
・ 「M010-3」接着冠「1 前歯」・ 「M017」ポンティック「イ 前歯部の場合」
・ 「M005」装着「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※算定要件を満たす場合、「M005」装着の注2に掲げる内面処理加算2も算定可能。

算定要件
M017 ポンティック

(6) ブリッジは、次の適用による。
イ ブリッジの給付について
(イ) ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの考え方 2007」(平成 19 年 11 月日本 歯科医学会。以下「ブリッジの考え方 2007」という。)に示す方法で支台歯数等を定め製作する。
(ロ) 連続欠損の場合は2歯までとする。ただし、中側切歯は連続4歯欠損まで認められる。
(ハ) 延長ブリッジは原則として認められないが、第二大臼歯欠損であって咬合状態 及び支台歯の骨植状態を考慮し半歯程度のポンティックを行う場合はこの限りでない。
(ニ) 隣接歯の状況等からやむをえず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。
(ホ) 第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。
(ヘ) 接着ブリッジは、1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求め る場合に認められる。
(ト) 隣接歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。
(チ) 残根上のブリッジは認められない。