SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されました

SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されました

歯周病安定期治療(Ⅱ)が廃止され、加算点数の新設がありました。⇒歯周病安定期治療(Ⅱ)が廃止され「歯周病安定期治療」に統合されます。

歯周病安定期治療(Ⅰ)歯周病安定期治療(Ⅱ)が統合され歯周病安定期治療となりました。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においては歯周病安定期治療算定時にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 120点を加算して算定します。

 
算定要件
注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

 2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、この限りでない。

 3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、120点を所定点数に加算する。

 4 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。

 5 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。