令和4年4月改正|電子的保健医療情報活用加算

電子的保健医療情報活用加算が新設されます

電子的保健医療情報活用加算が新設されました。

オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報または特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに対する評価として、電子的保健医療情報活用加算が新設されました。
初診料または再診料に対する加算で、月に1回限りの算定となります。

対象患者
・オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

算定要件
A000 初診料
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加算する

A002 再診料
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。

ただし、同一月に区分番号A000の「注 12」に規定する当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行い、電子的保健医療情報活用加算を算定した場合にあっては算定できない。なお、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」の点数を算定した場合には、同一月であっても算定できるものとする。

施設基準
1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

 ※院内掲示用ポスターはこちら(厚労省サイト)

2 届出に関する事項
 なし