令和4年4月改正|レジン前装チタン冠

レジン前装チタン冠が新設されました

レジン前装チタン冠が新設されました。

【要点】
レジン前装チタン冠(1歯につき)1800点

生PZ(レジン前装チタン冠) 796点
失PZ(レジン前装チタン冠) 636点

・前歯部の単冠のみ算定できます。
・クラウン・ブリッジ維持管理の対象です。
・形成時のテンポラリークラウン、歯冠補綴時色調採得検査も算定できます。
・レジン前装チタン冠の除去については「著しく困難なもの」70点を算定します。

算定要件
M011-2 レジン前装チタン冠
(1) レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。

(2) レジン前装チタン冠の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、充填は区分番号M009に掲げる充填の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装チタン冠の前装部分に行った修理は、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。

(3) レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

関連FAQ ⇒ チタン冠は単冠のみか?前歯・大臼歯には使用できるが、小臼歯には使えないか?