令和4年4月改正|CAD/CAMインレー

CAD/CAMインレーが新設されました

CAD/CAMインレーが新設されました。

金属代替材料による歯冠修復物として、CAD/CAMインレーが新設されました。
CAD/CAMインレーは、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)で、以下に該当する場合に算定できます。
・小臼歯に使用する場合
・上下顎両側の7番が全て残存しており左右の咬合支持がある場合で、6番に使用する場合
・歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合

装着の際に、内面処理加算1(45点)が算定可能です。
CAD/CAMインレーの除去については「簡単なもの」20点を算定します。

算定要件
(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。

(2) CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)  

(6) 「注1」の内面処理加算1とは、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー又は高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及びシランカップリング処理等をいう。
なお、当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。

施設基準
1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。

2 届出に関する事項
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準に係る届出は、別添2様式50の2を用いること。