令和4年4月改正|小児口腔機能管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました

小児口腔機能管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました

小児口腔機能管理料の対象年齢が18歳未満に拡大されました。

小児口腔機能管理料の対象年齢に変更がありました。

改正前 ⇒「15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して」とありましたが、
改正後 ⇒「18歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して」に変更になりました。  

算定要件
B000-4-2 小児口腔機能管理料

(1) 小児口腔機能管理料とは、18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項目以上に該当する小児に対して、継続的な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(2) 当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者等に対して説明するとともに、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。また、当該管理を行った場合においては、指導・管理内容を診療録に記載し、又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、当該記録若しくはその写しを診療録に添付すること。

(3) 患者の成長発達に伴う口腔内等の状況変化の確認を目的として、患者の状態に応じて口腔外又は口腔内カラー写真撮影を行うこと。写真撮影は、当該管理料の初回算定日には必ず実施し、その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行うものとし、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する。