Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました
Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました。
複雑な解剖学的根管形態を有する歯における、Ni-Ti(ニッケルチタン)ロータリーファイルを用いた根管治療に対する評価として、Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました。
加圧根管充填処置(1歯)に対する加算点数として、以下に該当する場合に算定できます。
※施設基準 手術用顕微鏡加算の届出が必要です。
対象歯
複雑な解剖学的根管形態を有する歯であって、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行う歯
算定要件
Ni-Tiロータリーファイルを装着した能動型機器を併用し、根管壁を回転切削することにより根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
算定要件
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 138点
2 2根管 166点
3 3根管以上 210点
注1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。
4 注3に規定する場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合は、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を更に所定点数に加算する。
CTの算定対象が見直しされました。
算定対象に複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合が明記されました。
第1節 診断料 E000 写真診断 (抜粋)
(12) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれかを3次元的に確認する場合に算定する。
イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係
ロ 顎関節症等、顎関節の形態
ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態
ニ 腫瘍等、病巣の広がり
ホ その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係、病巣の広がり又は複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合
Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました
Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました。
複雑な解剖学的根管形態を有する歯における、Ni-Ti(ニッケルチタン)ロータリーファイルを用いた根管治療に対する評価として、Ni-Tiロータリーファイル加算が新設されました。
加圧根管充填処置(1歯)に対する加算点数として、以下に該当する場合に算定できます。
※施設基準 手術用顕微鏡加算の届出が必要です。
対象歯
複雑な解剖学的根管形態を有する歯であって、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行う歯
算定要件
Ni-Tiロータリーファイルを装着した能動型機器を併用し、根管壁を回転切削することにより根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
CTの算定要件も見直しされました。
算定要件に複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合が追加されました。
算定要件
第1節 診断料 E000 写真診断 (抜粋)
(12) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれかを3次元的に確認する場合に算定する。
イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係
ロ 顎関節症等、顎関節の形態
ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態
ニ 腫瘍等、病巣の広がり
ホ その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係、病巣の広がり又は複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合
算定要件
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 138点
2 2根管 166点
3 3根管以上 210点
注1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。
4 注3に規定する場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合は、Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を更に所定点数に加算する。