令和4年4月改正|乳幼児感染予防策加算

乳幼児感染予防策加算が廃止されました

乳幼児感染予防策加算が廃止されました。

小児の外来診療における 乳幼児感染予防策加算(診療報酬上臨時的取扱)が3月末をもって廃止されました。

小児の外来診療時の初診料・再診料に対する 乳幼児感染予防策加算(診療報酬上臨時的取扱)28点 が、3月末をもって廃止となりました。


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

1.小児の外来診療等に係る措置について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)」(令和3年2月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1により、令和3年9月診療分まで実施している小児の外来診療等に係る特例的な評価については、同年10月診療分から令和4年3月診療分までの取扱いとして、以下の取扱いとする。