令和4年4月改正|広範囲顎骨支持型装置埋入手術

広範囲顎骨支持型装置埋入手術の算定要件に変更がありました

広範囲顎骨支持型埋入手術の算定要件に変更がありました。

広範囲な顎骨欠損等の特殊な症例に対して行う広範囲顎骨支持型埋入手術の算定要件に見直しがあり、算定対象が明確化されました。

算定要件

J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術

(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する。
イ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周病及び加齢による骨吸収を除く。)又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。なお、欠損範囲について、上顎にあっては連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては連続した4歯相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
ロ 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
ハ 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損であること。
ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。