令和4年4月改正|軟質材料リベース

有床義歯内面適合法における軟質材料の適用が拡大されました

有床義歯内面適合法における軟質材料の適用が拡大されました。

顎骨補綴(口蓋補綴・顎補綴)の症例で直接法により床裏装を行う場合に、軟質材料を用いた有床義歯内面的合法が認められるようになりました。

算定要件

M030 有床義歯内面適合法

(2) 「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定する。ただし、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装を行った場合はこの限りではない。
なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載する。