令和4年4月改正|根管側壁・髄室側壁・髄床底の穿孔封鎖

根管側壁・髄室側壁・髄床底の穿孔封鎖の算定時期と算定回数について明記されました

根管側壁・髄室側壁・髄床底の穿孔を封鎖する場合の充填について算定時期と算定回数について明記されました。

改正前⇒「抜髄又は感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり封鎖を行った場合は、充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により算定する。」とありましたが、

改正後⇒「抜髄又は感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定する。」に変更になりました。

算定時期:根充または感染根管処置から根管充填までの一連の治療期間
算定回数:1歯につき1回限り
算定要件
M009 充填

(1)~(9) 略

(10) 区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定する。なお、形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」の所定点数により算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できない。また、歯肉を剥離して行った場合は、区分番号J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。

(11) 略