令和4年4月改正|CAD/CAM冠 分割歯

分割歯に対するCAD/CAM冠の算定が可能になりました

分割歯に対するCAD/CAM冠の算定が可能になりました。

近遠心根の中隔部において分離切断した下顎大臼歯に対して、CAD/CAM冠(近心根および遠心根に対する補綴物が連結されている物)を装着する場合の歯冠修復が、小臼歯2歯分 で算定可能となりました。
ただし、材料料である「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)」においては、大臼歯1歯分 として算定します。

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CAD/CAM冠 適用一覧表

部位適用材料補足事項
1~3番CAD/CAM冠材料(Ⅳ) 

4・5番

CAD/CAM冠材料(Ⅰ)
CAD/CAM冠材料(Ⅱ)
小臼歯に対してCAD/CAM冠材料(Ⅲ)を使用した場合でも、CAD/CAM冠材料(Ⅰ)またはCAD/CAM冠材料(Ⅱ)を算定する。
6番


※全顎7番が残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合において可能。

※医科から金属アレルギーの情報提供を受けた場合は、全顎7番残存の条件はない。

CAD/CAM冠材料(Ⅲ)

歯根分割掻爬を行った場合、一連の歯冠修復は2歯分、材料はCAD/CAM冠材料(Ⅲ)を1歯分で算定する。(歯内療法は1歯単位で算定)※下顎のみ適用

金属アレルギー患者に装着した場合は、補管算定なし。

7・8番
※医科から金属アレルギーの情報提供を受けた場合のみ可能。
CAD/CAM冠材料(Ⅲ)金属アレルギー患者に装着した場合は、補管算定なし。
※CAD/CAM冠の対象は「単冠」のみです。ブリッジ支台としては現状は認められておりません。
 

算定要件

M015-2 CAD/CAM冠 

(4) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料からCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。なお、歯冠修復における保険医療材料料は、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分として算定する。

M010 金属歯冠修復

(9) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。 なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。

※ポイントをわかりやすくお伝えするため、カルテ記載を簡略化しております。