令和4年4月改正|訪補助の点数変更

同居する同一世帯の1人目に対する訪補助の点数が変更になりました

同居する同一世帯の1人目に対する訪補助の点数が変更になりました。

同居する同一世帯の複数の患者に対する歯科訪問診療補助加算(訪補助)について、1人目の点数が変更になりました。

同居する同一世帯の算定

人数
歯科訪問診療料
歯科訪問診療補助加算(訪補助)
改正前改正後
1人目歯科訪問診療料1歯援診1・歯援診2・か強診 : +50点
その他 : +30点
歯援診1・歯援診2・か強診 : +115点
その他 : +90点
2人目以降歯科訪問診療料2歯援診1・歯援診2・か強診 : +50点
その他 : +30点
歯援診1・歯援診2・か強診 : +50点
その他 : +30点

算定要件

C000 歯科訪問診療料

(8) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において2人以上9人以下の患者の診療を行った場合には、(6)の規定に関わらず、1人は「1 歯科訪問診療1」を算定し、「1 歯科訪問診療1」を算定した患者以外の患者については「2 歯科訪問診療2」を算定する。また、「注 11」に規定する歯科訪問診療補助加算の要件を満たす場合においても、「1 歯科訪問診療1」を算定した患者については施設基準に応じて「イの(1)同一建物居住者以外の場合」又は「ロの(1)同一建物居住者以外の場合」により算定し、「2 歯科訪問診療2」を算定した患者については施設基準に応じて「イの(2)同一建物居住者の場合」又は「ロの(2)同一建物居住者の場合」により算定する。