令和4年10月改正|医療情報・システム基盤整備体制充実加算

医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設されます

医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設されました。

初診時におけるオンライン資格確認による情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価として、医療情報・システム基盤整備体制充実加算 が新設されました。
施設基準 を満たす場合に、初診料に対して+4点 または +2点 の加算点数が算定できます。

なお、令和4年9月をもって 電子的保健医療情報活用加算 は廃止となりました。

保険証

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 +4点  ※初診時のみ

「保険証で資格確認を行った場合」 
  または 
「マイナンバーカードで資格確認したが、診療情報・薬剤情報・特定健診情報等を取得・活用しなかった場合」
  または 
「他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合」


マイナンバーカード

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 +2点  ※初診時のみ

「マイナンバーカードで資格確認」
  かつ
「診療情報・薬剤情報・特定健診情報等」を取得して活用した場合

対象患者
・オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した初診の患者

算定要件
A000 初診料
注13 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項*に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。

*健康保険法第3条第13項
13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

施設基準
1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
 (1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
 (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
   なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
 (3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
    ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

 ※院内掲示用ポスターはこちら(厚労省サイト)

2 届出に関する事項
 なし