令和4年10月FAQ|医療情報・システム基盤整備体制充実加算

令和4年10月改正についてのFAQ

 [FAQ番号R0404-] 掲載日2022/4/1

paletteでの設定や入力方法については、以下の手順をご参照ください。

 1)医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する初期設定および入力方法は こちら

 2)オンライン資格確認での「薬剤情報」「特定健診情報」閲覧の同意有無を表示する設定は こちら

 3)オンライン資格確認で取得した「薬剤情報」「特定健診情報」を参照する手順は こちら


医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する算定要件などの情報は こちら をご参照ください。

※令和4年9月以前に電子的保健医療情報活用加算の設定がお済みの場合
 令和4年10月以降は医療情報・システム基盤整備体制充実加算での設定を継続します。

算定開始に際し、オンライン資格確認の運用開始日の登録が必要です。
医療機関向けポータルサイトでの運用開始日の登録方法については こちら をご参照ください。

 [FAQ番号R0404-] 掲載日2022/4/1

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、問診表へ初診時の標準的な項目が必要です。

 詳しくは、こちら をご参照ください。(厚生労働省サイトへジャンプします)

 ◇ 問診表フォームのサンプルについては こちら をご参照ください。

 ◇ palette問診表フォーム作成での質問・回答の追加方法については こちら をご参照ください。

 [FAQ番号R0404-] 掲載日2022/4/1

電子的保健医療情報活用加算は令和4年10月以降「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」となりました。

問診票に「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」等の問診項目の掲載が必要となったため

環境設定での設定が必要となります。(継続して自動で加算が挿入されません)

◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する初期設定および入力方法は こちら をご参照ください。

◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する算定要件などの情報は こちら をご参照ください。

 [FAQ番号R0404-] 掲載日2022/4/1

施設基準を満たす医療機関であっても、歯科訪問診療での初診時は算定できません。