令和4年10月改正|後期高齢者2割負担

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しがあります

後期高齢者医療における窓口負担割合が見直しされました。

令和4年10月1日より、75歳以上で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担が 2割 となり、後期高齢者の自己負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分になります。

課税区分所得区分自己負担割合上限額高額適用区分特記事項
課税現役並み所得者Ⅲ3割252,600円+
(総医療費-842,000円) ×1%
現役並みⅢ26 区ア
現役並み所得者Ⅱ167,400円+
(総医療費-558,000円) ×1%
現役並みⅡ27 区イ
現役並み所得者Ⅰ80,100円+
(総医療費-267,000円) ×1%
現役並みⅠ28 区ウ
一般2割18000円一般41 区カ
一般1割18000円一般42 区キ
非課税低所得者Ⅰ1割8000円区分Ⅰ30 区オ
低所得者Ⅱ区分Ⅱ

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配慮措置について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、窓口負担が2割になる患者に対しては、急激な自己負担額の増加を抑えるための「配慮措置」が適用されます。
1割負担の場合と比べたときの1ヶ月分の負担増が最大3,000円となるよう、窓口負担上限額が「1割負担+3,000円」または「18,000円」のいずれか低い額となります。
配慮措置の対象となるのは、1ヶ月の診療点数が 3000点 を超えるケースです。
配慮措置が適用された場合、窓口負担は 1円単位 での徴収となります。


※厚労省「医療機関等職員向けリーフレット(令和4年8月版)」より

配慮措置適用イメージ

※カルテ記載は簡略化しています。