令和5年4月|外来後発医薬品使用体制加算に期間限定の特例措置が設けられました

外来後発医薬品使用体制加算に期間限定の特例措置が設けられました

外来後発医薬品使用体制加算に期間限定の特例措置による加点(+2点)が設けられました

外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)について、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図りながら、
医薬品の安定供給に資する取り組みを実施する場合の特例措置が設けられました。

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、以下の内容が適用されます。

  現行 「追加の施設基準」を満たしている場合
外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上) 5点 7点(+2点)
外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上) 4点 6点(+2点)
外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上) 2点 4点(+2点)

【 注意 】
「追加の施設基準」を満たした上で外来後発医薬品使用体制加算の特例措置が適用されます。
外来後発医薬品使用体制加算を算定するためには、paletteでの設定が必要です。

※paletteでの設定方法はこちら


[追加の施設基準]
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。

(3) (1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

院内掲示ポスターはこちら(出典:熊本県県庁)

施設基準
 1 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準

(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20 年厚生労働省告示第60 号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。

(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。

(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
① 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号510)
④ 漢方製剤(薬効分類番号520)
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)

(5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。

(6) 「注 11」に規定する点数を算定する場合には、上記(1)から(5)までのほか、以下の基準を満たすこと。
ア 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
ウ イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更る場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

2 届出に関する事項
外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 の3を用いること。
なお、「注 11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

算定要件
F100 処方料 

[通則]
F100 処方料
1・2 (略)
注1~8 (略) 
注9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、注8に規定する基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点

[留意事項]
 (1)~(15) (略)
(16) 「注9」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所において投薬を行った場合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 11」に規定する外来後発医薬品使用体制加算を算定する。