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よくあるご質問

Q

顔認証付きカードリーダーの設置が終わったが、まだオンライン請求は開始していない。令和5年内にオンライン請求を開始すれば、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定できると聞いたが、どうすればいいか?

A

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、以下の施設基準をすべて満たす必要があります。

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(1) オンライン請求を行っていること。

(2)  オンライン資格確認を行っていること。(医療機関等向けポータルサイトでの運用開始日の登録必須)

(3) 次の内容について、院内の見やすい場所およびホームページ等に掲示していること。

 ・ オンライン資格確認を行う体制を有していること。

 ・ 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

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しかし、(1)のみ満たせていない場合(まだオンライン請求を行っていない場合)でも、「令和5年12月までにオンライン請求を開始する宣言にあたる「届出用紙(様式2の5)」を地方厚生局に提出することにより、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定することが可能です。

そのため、オンライン請求をおこなっていないが、その他の施設基準をすべて満たしている場合は、地方厚生局に届出をおこない、paletteの環境設定をおこなうことで、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を入力することが可能です。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する算定要件などの情報は こちら をご参照ください。

paletteの設定方法については、こちら をご参照ください。

 FAQ.09