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周術期等口腔機能管理の算定要件に変更があります
周術期等口腔機能管理の算定要件に変更があります。
周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、周術期等専門的口腔衛生処置に関する算定要件に変更がありました。
また、入院中の放射線治療等を実施している患者に対する 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) が新設されました。
(改正前と異なる点を赤字で記載しています。)
名称 | 改正前 | 改正後 |
周術期等口腔機能管理計画策定料 300点 【略称:周計】 | 【対象患者】 ・がん等に係る手術を実施する患者。 ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 | 【対象患者】 ・がん等に係る手術を実施する患者。(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。) ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・集中治療室における治療を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 ・顎口腔機能診断料を算定した患者(全身的な管理が必要な患者以外)に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合は、50/100で算定する。 |
【算定頻度】 当該手術等に係る一連の治療を通じて1回限り算定。 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 当該手術等に係る一連の治療を通じて1回限り算定。 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 1 手術前 280点 2 手術後 190点 【略称:周Ⅰ】 | 【対象患者】 がん等に係る手術を実施する患者。 | 【対象患者】 (顎口腔機能診断料を算定した患者の場合で、周術期等口腔機能管理計画策定料を50/100で算定した患者には周Ⅰは算定不可) |
【算定頻度】 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 1 手術前 500点 2 手術後 300点 【略称:周Ⅱ】 | 【対象患者】 同病院(医科歯科併設または病院歯科)に入院中で、がん等の手術を実施する患者 | 【対象患者】 同病院(医科歯科併設または病院歯科)に入院中で、がん等の手術を実施する患者(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。) |
【算定頻度】 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において2回 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において2回 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)200点 【略称:周Ⅲ】 | 【対象患者】 ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 | 【対象患者】 ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・集中治療室における治療を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 ※「外来患者」が対象で、入院中の患者は対象外。 |
【算定頻度】 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回 | 【算定頻度】 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回 かつ 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、周Ⅲを行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)200点 | 【対象患者】 —- | 【対象患者】 入院中の放射線治療等を実施する患者 |
【算定頻度】 —- | 【算定頻度】 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。 かつ 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、周Ⅲを行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。 |
周術期等専門的口腔衛生処置 | 【対象患者】 または、 | 【対象患者】 ・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) 上記いずれかを算定した患者。(入院中という要件がなくなった) |
【算定頻度】 周Ⅰ・周Ⅱの場合 → 周Ⅰ・周Ⅱと同月に術前1回、術後1回算定。 周Ⅲの場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月2回算定。 | 【算定頻度】 周Ⅰ・周Ⅱの場合 → 周Ⅰ・周Ⅱと同月に術前1回、術後1回算定。 周Ⅲ・周Ⅳの場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月2回算定。 周Ⅲ・周Ⅳで緩和ケア患者の場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月4回算定。 | |
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 (110点) 【略称:術口衛2】 | 【対象患者】 がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者 | 【対象患者】 ※従前と同じ がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者 |
【算定頻度】 口腔粘膜保護材を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能管理を通じて1回に限り算定 | 【算定頻度】 口腔粘膜保護材を使用した場合に、1月に1回算定。 |
算定要件
B000-5 周術期等口腔機能管理計画策定料 300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
注2 歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(1) 周術期等口腔機能管理計画策定料は、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)、放射線治療、化学療法、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療又は緩和ケアにおける一連の治療(以下「周術期等」という。)において、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、周術期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
算定要件
B000-6 周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )
1 手術前 280点
2 手術後 190点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対し て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に規定する場合に策定した管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定できない。
注2 周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-7 周術期等口腔機能管理料( Ⅱ ) 1 手術前 500点 2 手術後 300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔くう機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、区分番号B000-5 に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、 当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療 機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は 手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。
注2 周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C0 01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる 在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-8 周術期等口腔機能管理料( Ⅲ ) 200点
注1 がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に 掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限 り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日 の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
注3 周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B0 06-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医 療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-9 周術期等口腔機能管理料( Ⅳ ) 200点
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
注3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲 げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-8 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )、B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )
(1) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
(2) 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
(3) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、口腔機能の管理を行い、管理報告書(①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を含むもの。)を作成し患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
(4) 放射線治療等を実施する患者に対して、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り算定する。
(5) がん等に係る手術を実施する患者について、一連の治療において手術の前後に放射線治療又は化学療法を実施する場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )の「1 手術前」若しくは「2 手術後」と周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を同一月に算定して差し支えない。
(6) 「注2」の長期管理加算は、長期にわたる継続的な周術期等における口腔管理等を評価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に注意すべき事項を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
(8) 「注2」の長期管理加算を算定するにあたって、他の保険医療機関でB000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定している患者については、当該他の保険医療機関で周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。
(9) 一連の治療において、同一月に周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定して差し支えない。
(10) その他周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )に係る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )と共通の項目は、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及びB000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )の例により算定する。
算定要件
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 100点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 110点
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )又は区 分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分 番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )又は区分番号B000- 7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した日の属する月において、術前1 回、術後1回に限り算定する。
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分 番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000- 9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。
注3 1について、注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた 歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周 術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
注4 2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定 料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
注5 2について、1を算定した日は別に算定できない。
注6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した 日の属する月において、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、 区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。
周術期等口腔機能管理の算定要件に変更があります
周術期等口腔機能管理の算定要件に変更があります。
周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、周術期等専門的口腔衛生処置に関する算定要件に変更がありました。
また、入院中の放射線治療等を実施している患者に対する 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) が新設されました。
(改正前と異なる点を赤字で記載しています。)
改正前 | 改正後 | |
周術期等口腔機能管理計画策定料 300点 【略称:周計】 | 【対象患者】 ・がん等に係る手術を実施する患者。 ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 | 【対象患者】 ・がん等に係る手術を実施する患者。(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。) ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・集中治療室における治療を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 ・顎口腔機能診断料を算定した患者(全身的な管理が必要な患者以外)に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合は、50/100で算定する。 |
【算定頻度】 当該手術等に係る一連の治療を通じて1回限り算定。 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 当該手術等に係る一連の治療を通じて1回限り算定。 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 1 手術前 280点 2 手術後 190点 【略称:周Ⅰ】 | 【対象患者】 がん等に係る手術を実施する患者。 | 【対象患者】 (顎口腔機能診断料を算定した患者の場合で、周術期等口腔機能管理計画策定料を50/100で算定した患者には周Ⅰは算定不可) |
【算定頻度】 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 1 手術前 500点 2 手術後 300点 【略称:周Ⅱ】 | 【対象患者】 同病院(医科歯科併設または病院歯科)に入院中で、がん等の手術を実施する患者 | 【対象患者】 同病院(医科歯科併設または病院歯科)に入院中で、がん等の手術を実施する患者(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。) |
【算定頻度】 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において2回 | 【算定頻度】 ※従前と同じ 手術前:1回 手術後:手術を行った日の属する月から起算して3月以内において2回 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)200点 【略称:周Ⅲ】 | 【対象患者】 ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 | 【対象患者】 ・放射線治療を実施する患者。 ・化学療法を実施する患者。 ・集中治療室における治療を実施する患者。 ・緩和ケアを実施する患者。 ※「外来患者」が対象で、入院中の患者は対象外。 |
【算定頻度】 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回 | 【算定頻度】 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回 かつ 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、周Ⅲを行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。 | |
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)200点 | 【対象患者】 —- | 【対象患者】 入院中の放射線治療等を実施する患者 |
【算定頻度】 —- | 【算定頻度】 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。 かつ 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、周Ⅲを行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。 |
周術期等専門的口腔衛生処置 | 【対象患者】 または、 | 【対象患者】 ・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) ・周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) 上記のいずれかを算定した患者。(入院中という要件がなくなった) |
【算定頻度】 周Ⅰ・周Ⅱの場合 → 周Ⅰ・周Ⅱと同月に術前1回、術後1回算定。 周Ⅲの場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月2回算定。 | 【算定頻度】 周Ⅰ・周Ⅱの場合 → 周Ⅰ・周Ⅱと同月に術前1回、術後1回算定。 周Ⅲ・周Ⅳの場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月2回算定。 周Ⅲ・周Ⅳで緩和ケア患者の場合 → 周Ⅲ・周Ⅳと同月に月4回算定。 | |
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 (110点) 【略称:術口衛2】 | 【対象患者】 がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者 | 【対象患者】 ※従前と同じ がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者 |
【算定頻度】 口腔粘膜保護材を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能管理を通じて1回に限り算定 | 【算定頻度】 口腔粘膜保護材を使用した場合に、1月に1回算定。 |
算定要件
B000-5 周術期等口腔機能管理計画策定料 300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
注2 歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(1) 周術期等口腔機能管理計画策定料は、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)、放射線治療、化学療法、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療又は緩和ケアにおける一連の治療(以下「周術期等」という。)において、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、周術期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
算定要件
B000-6 周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )
1 手術前 280点
2 手術後 190点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対し て、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に規定する場合に策定した管理計画に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定できない。
注2 周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-7 周術期等口腔機能管理料( Ⅱ ) 1 手術前 500点 2 手術後 300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超える ものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔くう機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、区分番号B000-5 に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、 当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療 機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は 手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。
注2 周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C0 01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる 在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-8 周術期等口腔機能管理料( Ⅲ ) 200点
注1 がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に 掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限 り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日 の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
注3 周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B0 06-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医 療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
算定要件
B000-9 周術期等口腔機能管理料( Ⅳ ) 200点
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
注3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲 げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、 区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に
掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-8 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )、B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )
(1) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
(2) 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )は、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者(予定している患者を含む。)、集中治療室での治療若しくはその後の一連の治療を実施している患者又は緩和ケアの対象となる患者に対して、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。
(3) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、口腔機能の管理を行い、管理報告書(①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を含むもの。)を作成し患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
(4) 放射線治療等を実施する患者に対して、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定する場合は、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り算定する。
(5) がん等に係る手術を実施する患者について、一連の治療において手術の前後に放射線治療又は化学療法を実施する場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )の「1 手術前」若しくは「2 手術後」と周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を同一月に算定して差し支えない。
(6) 「注2」の長期管理加算は、長期にわたる継続的な周術期等における口腔管理等を評価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に注意すべき事項を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
(8) 「注2」の長期管理加算を算定するにあたって、他の保険医療機関でB000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定している患者については、当該他の保険医療機関で周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。
(9) 一連の治療において、同一月に周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )を算定して差し支えない。
(10) その他周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅳ )に係る周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )と共通の項目は、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及びB000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )の例により算定する。
算定要件
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 100点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 110点
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )又は区 分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分 番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅰ )又は区分番号B000- 7に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅱ )を算定した日の属する月において、術前1 回、術後1回に限り算定する。
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分 番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000- 9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。
注3 1について、注2の規定にかかわらず、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた 歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周 術期等口腔機能管理料( Ⅲ )又は区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料( Ⅳ )を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
注4 2については、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定 料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
注5 2について、1を算定した日は別に算定できない。
注6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等専門的口腔衛生処置2を算定した 日の属する月において、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、 区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。