咀嚼能力検査が1と2にわかれます

咀嚼能力検査が1と2に分かれます

咀嚼能力検査が1と2に分かれます。

改正前改正後
咀嚼能力検査(140点)咀嚼能力検査1(140点)咀嚼能力検査2(140点)

【施設基準】
届出が必要

【施設基準】
届出が必要

【施設基準】
届出が必要

【対象患者・内容】
問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施し、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者に対して算定する。
【対象患者・内容】
●問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
口腔機能低下症の診断後の患者については、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に算定する。

【対象患者・内容】
顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咀嚼機能の管理を目的として実施した場合に算定する。

【算定頻度】
6月に1回の算定

【算定頻度】
3月に1回の算定

【算定頻度】
手術前:1回の算定
手術後:6月に1回の算定

有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は算定できない。有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は算定できない。
咀嚼能力検査の算定から6月以内は咬合圧検査は算定できない。咀嚼能力検査1の算定から3月以内は咬合圧検査1、2は算定できない。手術後の咀嚼能力検査2の算定から6月以内は咬合圧検査1、2は算定できない。
有床義歯等の調整を同日に行った場合は、広範囲顎骨支持型補綴物管理料または歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定できる。有床義歯等の調整を同日に行った場合は、広範囲顎骨支持型補綴物管理料または歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定できる。
咀嚼能力検査1と2の併算定は不可。

※咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査のことです。

算定要件
D011-2 咀嚼能力検査
1 咀嚼能力検査1 140点
2 咀嚼能力検査2 140点

注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、
咀嚼能力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咀嚼能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。

注3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。

注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査は、別に算定できない。

注5 1及び2は同時に算定できない。

(1) 咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。

(2) 「1 咀嚼能力検査1」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。

(3) 「1 咀嚼能力検査1」については、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

(4) 「2 咀嚼能力検査2」は、顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咀嚼機能の管理を目的として実施した場合に、手術前は1回に限り、手術後は、6月に1回に限り算定する。

(5) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。

(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

第 29 の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査
1 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準
(2) 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準
 次のいずれにも該当すること。
  ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
  イ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
2 届出に関する事項
有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 の1の2を用いること。