【処置】歯周病安定期治療

歯周病安定期治療に対する加算の新設・算定要件の変更があります

歯周病安定期治療(SPT)に対する加算の新設・算定要件の変更があります。

糖尿病により歯周病が重症化するおそれのある患者に対する歯周病安定期治療を実施した場合の加算点数として「歯周病ハイリスク患者加算 80点」が新設されました。

また、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合の要件に「糖尿病」が追加されました。
下記に該当する患者に対するSPTは、月に1回 の算定が可能です。

対象患者
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
ニ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ホ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。) 
施設基準の名称変更に伴い、加算定数の名称が「口腔管理体制強化加算」に変更されました。
 

算定要件
I011-2 歯周病安定期治療
1 1歯以上10歯未満 200点
2 10歯以上20歯未満 250点
3 20歯以上 350点

注3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において歯周病安定期治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。

注4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対して歯周病安定期治療を実施した場合は、歯周病ハイリスク患者加算として、80点を所定点数に加算する。

(3) 歯周病安定期治療は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。
なお、2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月1回に限り算定する。
この場合において、実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ、ハ及びニは、主治の医師からの文書を添付する。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
ニ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ホ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)

(6) 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施したI000-2に掲げる咬合調整(「ロ二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

(11) 注4に規定する歯周病ハイリスク患者加算は、糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、歯周病安定期治療を実施する場合に算定する。なお、算定に当たっては、主治の医師からの文書を診療録に添付する。

(12) 糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うため、定期的に糖尿病を踏まえた歯周病の管理等に関する講習会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努める。

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