【処置】歯周病重症化予防治療

歯周病重症化予防治療の算定要件に変更があります

歯周病重症化予防治療(P重防)の算定要件に変更があります。

施設基準「口腔管理体制強化加算」届出済みで、歯周病検査による再評価の結果、歯周病安定期治療(SPT)から歯周病重症化予防治療(P重防)に移行した場合のP重防については、月1回の算定が可能 となります。 

算定要件
I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1 1歯以上10歯未満 150点
2 10歯以上20歯未満 200点
3 20歯以上 300点

注2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した患者について、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、当該患者に対して、歯周病重症化予防治療を開始した場合は、この限りでない。

(11) 歯周病重症化予防治療を開始した日以降に実施したC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、I000-2に掲げる咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。ただし、(6)の場合は、この限りではない。

※「口腔管理体制強化加算」届出ありの場合でも、SPTからの移行でない場合のP重防は「3ヶ月に1回」の算定間隔となります。

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