診療情報提供料(Ⅰ)

診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に「学校歯科医等」が追加されました

診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に「学校歯科医等」が追加されました。

小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は障害児である患者が学校等において生活するに当たり必要な診療情報を「学校歯科医等」に提供した場合に診療情報提供料(Ⅰ)が算定可能になりました。

「学校歯科医等」とは、当該学校等の学校歯科医、嘱託歯科医又は当該学校等が口腔管理について助言や指導を得るために委嘱する歯科医師をいいます。
※当該保険医療機関の主治医と学校歯科医等が同一の場合は算定できません。

小児慢性特定疾病児童等又は医療的ケア児
小児慢性特定疾病児童等:がん、慢性呼吸器疾患などに罹患している児童
医療的ケア児:日常生活および社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である児童

学校等
保育所(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
※大学は対象外

算定要件
B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点

注6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定している患者若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。

注7 区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定している患者又は著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。

注9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、診療に基づき当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

医科点数表のB009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の例により算定するとともに、当該区分中「別紙様式 12 から別紙様式 12 の4まで」とあるのは「別紙様式 12 から別紙様式 12 の3まで及び歯科点数表別紙様式3の2」に読み替えて適用する。なお、(16)、(19)及び(20)は以下に読み替えて適用する。

(16) 「注9」に掲げる「保育所」又は「学校」に対する診療情報提供においては、小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は障害児である患者について、患者の状態に合わせた配慮が必要であって、当該患者が通園又は通学する学校等の学校歯科医等に対して、当該学校等において当該患者(18 歳に達する日以後最初の3月 31 日以前の患者をいう)が生活するに当たり必要な診療情報を提供した場合に算定する。

(19) 「注9」に掲げる「学校歯科医等」とは、当該学校等の学校歯科医、嘱託歯科医又は当該学校等が口腔管理について助言や指導を得るために委嘱する歯科医師をいう

(20) 「注9」については、当該保険医療機関の主治医と学校歯科医等が同一の場合は算定できない。

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