【投薬】外来後発医薬品使用体制加算

外来後発医薬品使用体制加算の点数引き上げと施設基準の変更がありました

外来後発医薬品使用体制加算の点数引き上げと施設基準の変更がありました。

外来後発医薬品使用体制加算(外後発使)の点数がそれぞれ3点ずつ引き上げられました。
また、施設基準が変更され「医薬品の供給が不足した場合に適切な対応ができる体制が整備されていること」などが追加されました。

改正前改正後
外来後発医薬品使用体制加算1 5点外来後発医薬品使用体制加算1 8点
外来後発医薬品使用体制加算2 4点外来後発医薬品使用体制加算2 7点
外来後発医薬品使用体制加算3 2点外来後発医薬品使用体制加算3 5点
※施設基準および届出用紙はこちらからご確認ください。

算定要件

F100 処方料

注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 8点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 7点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 5点