再度の初期う蝕早期充填処置について期間が明記されました
再度の初期う蝕早期充填処置(シーラント)について期間が明記されました。
歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で、咬耗や歯ぎしり等による摩耗により、やむを得ず再度の充填処置が必要になった場合、前回算定日から起算して6ヶ月を経過した日以降に算定可能となりました。
算定要件
I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき) 134点
(2) 初期う蝕早期充填処置は1歯につき 1 回に限り算定する。ただし、咬耗や歯ぎしり等による摩耗により、やむを得ず再度の充填処置が必要になった場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者に限り、前回の初期う蝕即時充填処置を算定した日から起算して6月を経過した日以降についてはこの限りではない。
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