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【在宅医療】在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料が新設されました

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料が新設されました。

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1・2・3」(NST1・2・3)が新設されました。
これに伴い、歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハに対する加算点数であった「在宅歯科栄養サポートチーム等連携加算」は廃止となりました。

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1(NST1) 100点
対象患者 他の保険医療機関に入院している患者で、歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハを算定している患者
算定要件 歯科医師が、患者が入院している保険医療機関の栄養サポートチームなどの構成員としてカンファレンスおよび回診などに参加し、その結果をふまえてカンファレンスなどに参加した日から2ヶ月以内に口腔機能などの指導をおこなった場合(月に1回
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2(NST2) 100点
対象患者 介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、特定施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所している患者で、歯在管・訪問口腔リハを算定している患者
算定要件 歯科医師が、患者が入所している施設でおこなわれる、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察、もしくは介護施設職員などへの口腔管理に関する技術的助言、協力、会議などに参加し、その結果をふまえて食事観察などに参加した日から2ヶ月以内に口腔機能などの指導をおこなった場合(月に1回
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3(NST3) 100点
対象患者 障害児入所施設などに入所している患者で、小児訪問口腔リハを算定している患者
算定要件 歯科医師が、患者が入所している施設でおこなわれる、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察、もしくは施設職員などへの口腔管理に関する技術的助言、協力、会議などに参加し、その結果をふまえて食事観察などに参加した日から2ヶ月以内に口腔機能などの指導をおこなった場合(月に1回

カンファレンスおよび回診、食事観察もしくは会議などの開催日時、カンファレンスなどの内容の要点をカルテに記載するか、内容のわかる文書をの控えを添付する
●2回目以降の算定は、その月にカンファレンスなどに参加していない場合でも算定できるが、少なくとも前回のカンファレンスなどの参加日から6ヶ月以内に1回以上の参加が必要
●カンファレンスなどはビデオ通話を用いて参加することができるが、1回以上は対面で参加しなければならない
●在宅栄養サポートチーム等連携指導料の指導をおこなう場合は、歯在管・訪問口腔リハ・小児訪問口腔リハの管理計画は、その指導内容をふまえたものとしなければならない

算定要件

C001―7 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
 1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 100点
 2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 100点
 3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 100点

注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

注2 2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

注3 3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(1) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1は、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム、口腔ケアチーム又は摂食嚥下チーム等の構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。

(2) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2は、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、特定施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に入所している患者等であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは介護施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(3) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3は、児童福祉法第42 条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定にあっては、(1)のカンファレンス及び回診等若しくは(2)並びに(3)の食事観察若しくは会議等の開催日、時間並びにこれらのカンファレンス等の内容の要点を診療録に記載又はこれらの内容がわかる文書の控えを添付する。なお、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。

(5)(4)のカンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。ただし、この場合においても1回以上は対面で参加すること。

(6)(5)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンス等を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

(7) 当該指導を行う場合は、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注1に規定する管理計画について、当該指導に係る内容を踏まえたものとすること。