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令和4年4月改正|SPTⅠ・Ⅱ統合

SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されます

歯周病安定期治療(Ⅰ)と(Ⅱ)が統合されました

全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を更に推進する観点から、SPT(Ⅰ)とSPT(Ⅱ)が統合されました。
「か強診」届出済み医療機関の場合は、SPTの基本点数に加えて120点の加算が算定できます。
SPTの算定は3ヶ月に1回ですが、「か強診」届出済み医療機関の場合は、1ヶ月に1回の算定が可能となります。

SPT開始後に算定できない項目

・咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合 *注」として行った場合) 
・P処置
・スケーリング
・SRP
・機械的歯面清掃処置
・部分的再評価
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

*注 二次性咬合性外傷の場合=Pに罹患しており歯周炎の治療を目的として咬合調整を行った場合

算定要件

I011-2 歯周病安定期治療
注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、この限りでない。

3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、120点を所定点数に加算する。

4 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。

5 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

6 歯周病重症化予防治療を算定した月は算定できない。