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令和4年4月改正|歯初診の施設基準の一部変更

歯初診の施設基準が一部変更になりました

歯初診の施設基準が一部変更になりました

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)が一部変更され、「院内感染防止対策および新興感染症対策の研修」の受講が必要となりました。
※経過措置あり

・改定前は「院内感染防止対策の研修」の受講が4年に1回必要でしたが、改定後は「院内感染防止対策および新興感染症(新型コロナ)対策の研修」の受講が4年に1回必要となりました。

令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に改定前の基準の研修(新型コロナ対策を含まない研修)を受講している医療機関の場合は、研修を受けた日から2年以内に院内感染防止対策および新興感染症(新型コロナ)対策の研修の受講する必要があります。

令和4年3月31日時点で歯初診届出済みの医療機関で上記に該当しない場合においては、令和5年3月31日までに院内感染防止対策および新興感染症(新型コロナ)対策の研修を受講する必要があります。

・改定後の研修を受講した場合に再届出は不要ですが、7月に実施される定例報告において地方厚生局への報告が必要となります。

施設基準はこちらをご確認ください。

(7)令和4年3月 31 日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。
ただし、令和3年4月1日から令和4年3月 31 日の間に令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)の第2の7(3)の院内感染防止対策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。

※(3)及び(4)の基準
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。