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令和4年4月改正|口腔細菌定量検査

口腔細菌定量検査が新設されました

口腔細菌定量検査が新設されました。

「口腔バイオフィルム感染症」の診断目的のための検査として、口腔細菌定量検査が新設されました。
在宅等で療養を行っている患者、あるいは「歯科診療特別対応加算」の算定要件イ・ロ・ニに該当する患者に対し、口腔細菌定量分析装置(口腔内細菌カウンター)を用いて口腔内の総菌数を定量的に計測した場合に、同月2回を限度として算定できます。
口腔バイオフィルム感染症と診断された有歯顎の患者に対しては、スケーリングの算定が可能です。(SRPは不可)
歯周基本検査・歯周精密検査・部分的再評価を算定した同月は、口腔細菌定量検査は算定できません。

対象患者

・在宅等で療養を行っている患者
・脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない患者
・知的発達障害等により開口保持ができない患者や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない患者
・日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする患者

算定要件

D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき) 
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。

【留意事項】
(1) 口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」(令和4年3月日本歯科医学会)を参考にすること。

(2) 当該検査は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。
イ 在宅等において療養を行っている患者
ロ 区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者

(3) 「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。

(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

施設基準

1 口腔細菌定量検査に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に口腔内細菌定量分析装置を備えていること。

2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2様式38 の5を用いること。

口腔細菌定量検査に係る特定診療報酬算定医療機器の定義
一般的名称 :微生物定量分析装置
その他の条件:舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部の唾液を検体として微生物を定量することが可能なもの