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令和4年4月改正|F局の対象患者変更

フッ化物歯面塗布処置の対象患者が変更されました

フッ化物歯面塗布処置(F局)の対象患者が一部変更されました。

改正前 改正後
1 う蝕多発傾向者の場合 100点 1 う蝕多発傾向者 100点 ※う蝕多発傾向者の判定基準に変更あり
2 在宅等療養患者の場合 110点 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点 3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点

対象患者

1 う蝕多発傾向者の場合(110点)・歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾向者。(「フッ化物洗口指導加算」の<う蝕多発傾向者の判定基準>へのリンク貼る)
※歯管または歯在管の管理計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれていることが必要。
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合(110点)・訪問診療料を算定した初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者。
歯科疾患管理料を算定した初期の根面う蝕に罹患している65歳以上の患者。
※ただし歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を算定している場合は算定不可。
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合(130点)・歯科疾患管理料を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者。
※ただし歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を算定している場合は算定不可。
算定の間隔は改正前から変更ありません。月1回算定し、次回が2月あけた月以降に算定します。

算定要件
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 130点

注1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者又は区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く。)を算定し、初期の根面う蝕に罹患している65歳以上の患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

3 3については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く。)を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

(1) 1に規定するう蝕多発傾向者とは、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料の(9)に掲げる判定基準を満たすものをいい、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画にフッ化物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)を算定した患者に対して算定する。なお、同区分の(12)についても準用する。

(2) 2に規定する初期の根面う蝕に罹患している患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいい、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。
イ 在宅等で療養を行っている通院困難な患者
ロ 65 歳以上の患者

(3) 3に規定するエナメル質初期う蝕に罹患している患者とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変を有するものをいう。エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対するフッ化物歯面塗布処置は、当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定し、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。また、2回目以降に「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合において、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、口腔内カラー写真撮影に代えて差し支えない。この場合において、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の検査結果を診療録に記載又は添付する。

(4) フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ロ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
ハ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
ニ フッ化物歯面塗布処置は、1口腔単位での継続的な処置を評価したものであり、エナメル質初期う蝕及び初期の根面う蝕を有する患者については、いずれかの主たる疾患に対してのみ算定できる。

(5) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

B000-4 歯科疾患管理料
(1)~(8) 略
(9) 「注8」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。
(う蝕多発傾向者の判定基準)

(10) う蝕多発傾向者の判定基準において、(9)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱う。
イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないが、5歳未満の患者の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患者の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置う蝕歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。
ロ 区分番号I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。
(11)~(17) 略