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令和4年4月改正|フッ化物洗口指導加算の対象年齢が16歳未満に拡大されました

フッ化物洗口指導加算の対象年齢が16歳未満に拡大されました

フッ化物洗口指導加算の対象年齢が16歳未満に拡大されました。

フッ化物洗口指導加算(F洗)の対象年齢に変更がありました。(フッ化物洗口指導加算(F洗)は歯科疾患管理料の加算です。)

改正前 ⇒「13歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの」とありましたが、
改正後 ⇒「16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの」に変更になりました。  

う蝕多発傾向者の判定基準も見直しされました。

う蝕多発傾向者の判定基準

改正前改正後

年齢

歯冠修復終了歯年齢歯冠修復終了歯
乳歯永久歯乳歯永久歯
0~4歳

1歯以上

0~4歳1歯以上
5~7歳

3歯以上  または  1歯以上

5~7歳歯以上  または  1歯以上
8~10歳 —

2歯以上

8~11歳2歯以上  または  2歯以上
11~12歳 —

3歯以上

12~15歳 —2歯以上

算定要件
B000-4 歯科疾患管理料

注1~7(略)
注8 16歳未満のう蝕に罹り患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。
注9~12(略)

通知
(1)~(10) (略)
(11)「注8」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
  イ 主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、家族等に対しフッ化物洗口に係る指導を行い文書により提供を行った場合に算定する。
  ロ フッ化物洗口に用いる薬液とは、毎日法又は週1回法に用いられる洗口用のフッ化ナトリウム溶液をいう。
  ハ フッ化物洗口に係る指導に当たっては、歯科医師が行った場合は次の(イ)から(ハ)までの内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に算定する。
    (イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
    (ロ) 洗口に関する注意事項
    (ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法

  ニ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はハに規定する(イ)から(ハ)までの内容を含め患者に対し説明を行い、その内容を文書により提供した場合に算定する。なお、当該指導を行った歯科衛生士は業務に関する記録を作成する。