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令和4年4月改正|通信画像情報活用加算

通信画像情報活用加算が新設されました

通信画像情報活用加算が新設されました。

歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に 、歯科医師がビデオ画像等でリアルタイムに患者の口腔状態を観察し、その内容を次回診療時に活用した場合の評価として、通信画像情報活用加算が新設されました。

単独で訪問した歯科衛生士が訪問歯科衛生指導を実施し、歯科医師が患者の口腔状態をビデオ画像等でリアルタイムに観察して、その内容を次回診療時に活用した場合の評価として、通信画像情報活用加算が新設されました。
※リアルタイムに観察した日に加算するのではなく、次回の歯科訪問診療時に加算します。歯科訪問診療料1または2に対しての加算です。

施設基準 [歯援診1]または[歯援診2]または[地域歯科診療支援病院歯科初診料]の届出が必要です。

対象患者

・過去2月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者

算定要件

C000 歯科訪問診療料(1日につき)
注16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人につき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。

(43) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する。

(44) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合には、歯科医師は、当該患者の観察の内容、観察を行った日等の要点を診療録に記載する。

(45) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、直近の歯科訪問診療料を算定した日から当該加算を算定するまでの期間において、歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内等の状態を観察した場合に算定できる。

(46) 「注 16」に規定する通信画像情報活用加算を算定する場合に、当該観察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。