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令和4年4月改正|口腔内装置

口腔内装置の算定要件に変更がありました

口腔内装置の算定要件に変更がありました

口腔内装置の「ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター」に関する算定要件に、変更がありました。
手術創の保護等を目的としたオブチュレーターで、下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作した装置の場合は、「ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床」として算定します。

算定要件

I017 口腔内装置

(1) 「注」に規定する口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。
イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置

(12) (1)の「ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター」とは、腫瘍等の切除手術により上顎骨が大きく欠損し、口腔と上顎洞及び鼻腔が交通している場合において、手術創粘膜の保護、開放創の維持及び上顎洞等への食片流入防止等を目的として製作した装置のことをいう。当該装置を(4)に規定する製作材料及び製作方法により製作した場合は、(4)の規定に関わらず「2 口腔内装置2」により算定する。また、当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のニの(2) 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。ただし、下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作した装置は、(1)の「ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床」により算定する。