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令和4年4月改正|歯科麻酔管理料 長時間麻酔管理加算が新設されました

歯科麻酔管理料 長時間麻酔管理加算が新設されました

歯科麻酔管理料 長時間麻酔管理加算が新設されました。

安全で質の高い麻酔を実施する観点から、長時間の歯科麻酔管理を行った場合に対する加算点数が新設されました。マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合の加算となります。

対象手術
J018 舌悪性腫瘍手術 2 亜全摘
J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
算定要件
K004 歯科麻酔管理料 750点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が行った場合に算定する。
 2 区分番号J018の2、J093及びJ096に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,500点を所定点数に加算する
 3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。