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令和4年4月改正|広範囲顎骨支持型補綴

広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーの点数が新設されました

広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーの点数が新設されました。

広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)におけるリテイナーの点数が新設されました。

算定要件

M004 リテイナー

(3) (1)及び(2)に関わらず、「3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」とは、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を行う患者に対して、リテイナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。