テストサイトです

令和4年4月改正|接着冠

接着冠が準用点数ではなくなりました

接着冠が準用点数ではなくなりました。

接着ブリッジの支台歯に用いられる「接着冠」について、「3/4冠」「4/5冠」の準用点数ではなくなり、新設項目として歯科点数表に収載されました。

※paletteでの入力についてはこちら

接着冠 点数表

  前歯 小臼歯 大臼歯
金パラ 1003点 943点 1191点
銀合金 405点 345点 359点

算定要件

M010-3 接着冠(1歯につき)

(1) 接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(2) 「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(3) 「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(4) 接着冠を装着する場合は、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ 装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、区分番号M005に掲げる装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、区分番号M005に掲げる装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。
(5) 接着冠を用いて製作された接着ブリッジは区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。