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令和4年4月改正|小児口唇閉鎖力検査に関する変更がありました

小児口唇閉鎖力検査に関する変更がありました

小児口唇閉鎖力検査に関する変更がありました。

口腔機能発達不全症の診断を目的とする小児口唇閉鎖力検査(小口唇)の対象となる管理料に、歯科特定疾患療養管理料(特疾患)が追加されました。

小児口腔機能管理料の対象年齢が15歳未満から18歳未満に拡大されたことに伴い、検査の対象も拡大されました。 

算定要件
D011-4 小児口唇閉鎖力検査

(1) 小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。

(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定する。

(3) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。