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令和4年4月改正|咀嚼能力検査・咬合圧検査・舌圧検査に関する変更がありました

咀嚼能力検査・咬合圧検査・舌圧検査に関する変更がありました

咀嚼能力検査・咬合圧検査・舌圧検査に関する変更がありました。

口腔機能低下症の診断を目的とする咀嚼能力検査(咀嚼能力)、咬合圧検査(咬合圧)、舌圧検査(舌圧)の対象となる管理料に、歯科特定疾患療養管理料(特疾患) が追加されました。

口腔機能管理料の対象年齢が65歳以上から50歳以上に拡大されたことに伴い、関連する検査の対象も拡大しました。  

※咀嚼能力検査・咬合圧検査の算定には施設基準の届出が必要です。

口腔機能低下症の検査

検査種別 咀嚼能力検査 咬合圧検査 舌圧検査
点数(1回につき) 140点 130点 140点
施設基準届出 必要 必要 不要
算定間隔 6月に1回 6月に1回 3月に1回
算定要件(管理料) 歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、口腔機能管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかを算定していること
他検査との併算定 ・算定後6月以内は咬合圧検査算定不可
・舌圧検査との同日算定可
・算定後6月以内は咀嚼能力検査算定不可
・舌圧検査との同日算定可
・咀嚼能力検査、咬合圧検査と同日算定可

算定要件

D011-2 咀嚼能力検査

(1) 咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、6月に1回に限り算定する。
(3) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

算定要件

D011-3 咬合圧検査

(1) 咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査をいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、6月に1回に限り算定する。
(3) 有床義歯等の調整を同日に行った場合は、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨

算定要件

D012 舌圧検査

(1) 舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定する。
(3) (2)以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目的で当該検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「3 その他の場合」、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又は区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴と同日に算定して差し支えない。
(4) 有床義歯等の調整と同日に行った場合は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(5) 「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、区分番号H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。
(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。