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令和5年4月|一般名処方加算に期間限定の特例措置点数が新設されました

一般名処方加算に期間限定の特例措置点数が設けられました

一般名処方加算に期間限定の特例措置による加点(+2点)が設けられました。

一般名処方を推進することにより、保険薬局において銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者に安定的に薬物治療を提供する観点から、一般名処方加算 に対する特例措置が設けられました。

令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に限り、以下の内容が適用されます。

  現行  「追加の施設基準」を満たしている場合
一般名処方加算1
後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合
7点 9点(+2点)
一般名処方加算2
交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合
5点 7点(+2点)

【 注意 】
「追加の施設基準」を満たした上で一般名処方加算の特例措置が適用されます。
一般名処方加算を算定するためには、paletteでの設定が必要です。

※paletteでの設定方法はこちら

 

[追加の施設基準]
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、
一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

院内掲示ポスターはこちら(出典:厚労省)

算定要件
 F400 処方箋料

[通則]
1・2 (略)
注1~6 (略)
注7 注6の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 9点
ロ 一般名処方加算2 7点
第6節 (略) 
第6部~第14部 (略)
第3章 経過措置 
1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあるのは「6点」とする。

[留意事項]
 (1)~(15) (略)
(16) 「注7」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注9」に規定する一般名処方加算を算定する。なお、一般名処方加算1及び2の取扱いについては、「注7」と同様である。