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咬合調整(テンプレート用)

咬合調整の算定要件が変更になりました

咬合調整の算定要件が変更になりました。

咬合調整の適用が整理され、イロハニホの選択内容が変わりました。

改正前改正後
イ 歯周炎に対する歯の削合イ 一次性咬合性外傷の場合(6ヶ月に1回)
歯ぎしりの咬合干渉の削合
・過度の咬合圧を受ける天然歯や金属歯冠修復物の過高部の削合
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合ロ 二次性咬合性外傷の場合(6ヶ月に1回)
歯周炎(P)の治療目的での咬合調整
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合ハ 歯冠形態修正の場合(6ヶ月に1回)
・舌・頬粘膜の咬傷を起こしている場合の歯冠形態修正
・食物の流れを改善して歯周組織への為害作用を阻止するための歯冠形態修正
ニ レスト製作のための削合ニ レスト製作の場合(新製・修理につき1回、再修理は3ヶ月に1回)
・義歯新製または義歯修理を行う場合の、鉤歯とその対合歯のレスト製作のための削合
ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合
・顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際の、歯の隣接面の削除
ヘ 矯正治療によるもの
補足
令和4年3月以前に改正前の区分イ~ヘによる咬合調整を算定済みであっても、令和4年4月以降は改正後の区分イ~ホによる咬合調整の算定が可能です。
 

算定要件

I000-2 咬合調整
(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
ニ レスト製作の場合
ホ 第 13 部 歯科矯正に伴うディスキングの場合

(2) (1)の「イ 一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等(他院で製作されたものに限る。)の過高部を削合した場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合をいう。

(3) イについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

(4) (1)の「ロ 二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行われる場合をいう。

(5) ロについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

(6) (1)の「ハ 歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を行った場合に算定する。

(7) ハについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。また、歯冠形態修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。

(8) (1)の「ニ レスト製作の場合」とは、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合をいい、新たな義歯の製作又は義歯修理の実施 1 回につき、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「210 歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。ただし、修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない。

(9) (1)の「ホ 第 13 部 歯科矯正に伴うディスキングの場合」とは、第 13 部「通則3」に規定する顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行う場合をいい、歯数に応じ各区分により算定する。

(10) 歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、区分番号I004に掲げる歯髄切断、区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J- 63 -000に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。

(11) 咬合調整を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 

疑義解釈

令和4年4月11日 事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その3)

問1 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。

(答)令和4年3月 31 日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。