テストサイトです

麻酔薬剤の算定について変更があります

麻酔薬剤の算定について変更があります

麻酔薬剤の算定について変更があります。

生活歯髄切断、抜髄に対して浸潤麻酔を行った場合の、麻酔薬剤の点数が算定できるようになりました。

※麻酔薬剤=キシロカイン、オーラ注など

改正後
【処置(通則7)】
120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。
ただし、区分番号I004の1に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
改正前
【処置(通則7)】
120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

関連FAQ ⇒