クラウン・ブリッジ維持管理料の算定要件が変更されました
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の算定要件が変更されました。
全部金属冠・4/5冠・3/4冠・レジン前装金属冠(単冠のみ)が、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象外となりました。
クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる補綴物は、ブリッジ・CAD/CAM冠・硬質レジンジャケット冠・チタン冠・レジン前装チタン冠 です。
※注意:令和6年5月31日までにクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した補綴物については、従前どおり2年間の再作製等は認められません。
また、クラウン・ブリッジ維持管理料の届出なしの医療機関において、全部金属冠・4/5冠・3/4冠・レジン前装金属冠 を作製した場合の点数は、70/100ではなく100/100で算定することとなりました。
算定要件
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。
(2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは、M010-2に掲げるチタン冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属歯冠修復(「1 レジンインレー」を除く。)及びM015-2に掲げるCAD/CAM冠をいう。
(4) 永久歯(ブリッジの支台歯の場合を除く。)に対するM010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びM011に掲げるレジン前装金属冠による歯冠修復のほか、次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対するM015に掲げる非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、M015-2に掲げるCAD/CAM冠((2)のイ及びロに規定する場合を含む。)及びM017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)
ハ 全ての支台をインレーとするブリッジ
ニ 永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復
ホ 永久歯に対するM010-2に掲げる4分の3冠(前歯)、M010-3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びM011に掲げるレジン前装冠による歯冠修復(ブリッジの支台歯の場合を除く。)
(11) 令和6年5月31 日までにクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物に係る規定については、なお従前の例による。
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠を除く。区分番号M000-2において同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。