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【処置】口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)

口腔バイオフィルム除去処置が新設されます

口腔バイオフィルム除去処置が新設されます。

口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去をおこなった場合に、月2回に限り口腔バイオフィルム除去処置が算定できます。
[対象疾患:●●] 

歯周病処置(P処)、スケーリング、SRP、歯周病安定期治療(SPT)、歯周病重症化予防治療(P重防)、周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置および非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定できません。

また、口腔バイオフィルム除去処置は、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料または小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれる扱いとなるため、当該管理料を算定した月は別に算定することができません。

算定要件

I030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき) 110点

注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。

注2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。

(1) 注1に規定する、口腔バイオフィルムの除去が必要な患者とは、関係学会の診断基準により口腔バイオフィルム感染症患者と診断されている患者をいう。当該患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルムの除去を行った場合に算定する。当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。

(2) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。

(3) I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定できない。

(4) 口腔バイオフィルム除去処置は、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は別に算定出来ない。

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