口腔細菌定量検査が1と2に分かれます
口腔細菌定量検査が1と2に分かれます。
口腔細菌定量検査が1・2に分かれ、対象が拡大されました。
口腔細菌定量検査1は「口腔バイオフィルム感染症」、口腔細菌定量検査2は「口腔機能低下症」の診断を目的に行います。
※ 施設基準の届出が必要です。
改正前 | 改正後 | |
口腔細菌定量検査(130点) | 口腔細菌定量検査1(130点) | 口腔細菌定量検査2(65点) |
施設基準の届出が必要 | 施設基準の届出が必要 | 施設基準の届出が必要 |
【対象疾患】口腔バイオフィルム感染症 | 【対象疾患】口腔バイオフィルム感染症 | 【対象疾患】口腔機能低下症 |
【対象患者】 ・在宅等で療養を行っている患者 ・脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない患者 ・知的発達障害等により開口保持ができない患者や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない患者 ・日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする患者 | 【対象患者】 | 【対象患者】 ・問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者 |
月2回に限り算定。 ※1月以内に2回以上行った場合は、2回目以後の検査については所定点数の100分の50で算定。 歯周病検査・部分的再評価と同月の併算定不可。 | 月2回に限り算定。 | 口腔機能低下症の診断後の患者については、歯科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に3月に1回に限り算定。 |
※1・2いずれも歯周基本検査・歯周精密検査・混合歯列期歯周病検査・部分的再評価を算定した同月は、口腔細菌定量検査は算定不可。
また、I011歯周基本治療の算定要件から「口腔細菌定量検査後に基づく歯周基本治療についてはスケーリングにより算定する」という文言が削除されました。
算定要件
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
1 口腔細菌定量検査1 130点
2 口腔細菌定量検査2 65点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
注2 1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注3 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。
注4 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
(1) 口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医会)を参考にすること。
(2) 「1 口腔細菌定量検査1」は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。
イ 在宅等において療養を行っている患者
ロ イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの
ハ A000に掲げる初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又はA002に掲げる再診料の(8)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態の患者
(3) 「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(4) 「2 口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(5) 「2 口腔細菌定量検査2」は、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
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