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【歯冠修復及び欠損補綴】 CAD/CAM冠・CAD/CAMインレー

大臼歯のCAD/CAM冠に対するエンドクラウンが新設されます

大臼歯のCAD/CAM冠に対するエンドクラウンが新設されます。

大臼歯におけるCAD/CAM冠に対して、「エンドクラウンの場合」の点数が新設されました。
施設基準(CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー)を満たしている場合、大臼歯(6番・7番・8番)に対して算定することが可能です。
エンドクラウンによるCAD/CAM冠を算定する場合は、支台築造および支台築造印象を算定することはできません。
また、歯根分割後の大臼歯に対するエンドクラウンは算定できません。

算定要件

M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)

1 2以外の場合 1,200点 
2 エンドクラウンの場合 1,450点

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

注3 2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 「2 エンドクラウンの場合」はCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合に算定する。

(5) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)から「2エンドクラウンの場合」を除くCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。

(6) 分割抜歯後のCAD/CAM冠(CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合を除く。)の製作については、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、下顎大臼歯を分割抜歯した場合は認められない。

大臼歯のCAD/CAM冠・CAD/CAMインレーの適用範囲が拡大されます

大臼歯のCAD/CAM冠・CAD/CAMインレーの適用範囲が拡大されます

大臼歯のCAD/CAM冠(Ⅲ)および 大臼歯のCAD/CAMインレーの対象が、以下のとおり拡大されました。
※CAD/CAM冠(Ⅴ)については従前と変更はありません。

CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーを装着する部位の反対側に、大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによるものを含む)があり、次の①または②を満たす場合に、6番または7番に対するCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)およびCAD/CAMインレーの算定が可能となります。
 ① CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーを装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持がある場合
 ② CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーを装着する部位の近心側隣在歯までの咬合支持があり、対合歯が欠損または部分床義歯の場合

<CAD/CAM冠 算定例>


※CAD/CAMインレーの場合も同じ考え方になります。

<CAD/CAM冠 適用一覧表>

部位材料/種別算定要件
1・2・3 番CAD/CAM冠材料(Ⅳ)すべての前歯に対して算定可能。
4・5 番CAD/CAM冠材料(Ⅰ)
CAD/CAM冠材料(Ⅱ)
すべての小臼歯に対して算定可能。
6・7 番CAD/CAM冠材料(Ⅲ)

CAD/CAM冠を装着する部位の反対側に、大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによるものを含む)があり、次の①または②を満たす場合
① CAD/CAM冠を装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持がある場合
② CAD/CAM冠を装着する部位の近心側隣在歯までの咬合支持があり、対合歯が欠損または部分床義歯の場合

・金属アレルギーを有する患者に対しては、すべての大臼歯に対して算定可能。その場合の補管は算定不可。
・分離切断後の分割歯に対する算定可能。(下顎のみ算定可)
・分割抜歯後の残った歯牙に対する算定可能。(上顎のみ算定可)

6・7・8 番CAD/CAM冠材料(Ⅴ)
※PEEK冠
・すべての大臼歯に対して算定可能。
・分離切断後の分割歯に対する算定不可。
・分割抜歯後の残った歯牙に対する算定不可。
CAD/CAM冠(エンドクラウン)・すべての大臼歯に対して算定可能。
・支台築造の算定不可。
・分離切断後の分割歯に対する算定不可。

※CAD/CAM冠の対象は「単冠」のみです。ブリッジ支台としては現状は認められておりません。

算定要件

M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 2以外の場合
2 エンドクラウンの場合

(2) 「1 2以外の場合」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合(当該CAD/CAM冠を装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)
① 当該CAD/CAM冠を装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等
② 当該CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
ニ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合

(5) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)から「2エンドクラウンの場合」を除くCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。

(6) 分割抜歯後のCAD/CAM冠(CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合を除く。)の製作については、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、下顎大臼歯を分割抜歯した場合は認められない。

(7) 特定保険医療材料料は別に算定する。なお、(5)及び(6)については、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分として算定する。


※M010に掲げる金属歯冠修復の(9)

(9) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。
なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。

 

算定要件

M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき)

(1) CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。
(2) CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯に使用する場合(当該CAD/CAMインレーを装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)
① 当該CAD/CAMインレーを装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等
② 当該CAD/CAMインレーを装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)

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