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歯科衛生実地指導料に変更があります

歯科衛生実地指導料の算定要件に変更があります

歯科衛生実地指導料に対する口腔機能指導加算(+10点)が新設されます。

口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して口腔機能に係る指導を行った場合に、口腔機能指導加算(+10点)が算定できます。
[対象疾患:口腔機能低下症、口腔機能発達不全症]

※歯科口腔リハビリテーション料3(新設)を算定する日で、口腔機能に係る指導内容が重複する場合は算定不可です。

算定要件
B001-2 歯科衛生実地指導料
1 歯科衛生実地指導料1 80点
2 歯科衛生実地指導料2 100点

注1 1については、歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

注2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定している患者であって、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行うことが困難な場合にあっては、月2回の実地指導を合わせて15分以上の実地指導)を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯科衛生実地指導料2を算定した月においては、歯科衛生実地指導料1は算定できない。

注3 1及び2について、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算する。

(9) 「注3」に規定する口腔機能指導加算は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。
ア 口腔機能の発達不全を認める患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導
イ 口腔機能の低下を認める患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導

(10) 「注3」に規定する口腔機能指導加算を算定した場合は、「注1」及び「注2」に規定する文書に当該指導の内容を記載するとともに、主治の歯科医師は、歯科衛生士に行った口腔機能に係る指示内容等の要点を診療録に記載する

(11) H001―4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、「注3」に規定する口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、当該加算は算定できない。

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