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機械的歯面清掃に変更があります

機械的歯面清掃処置の算定要件変更があります

機械的歯面清掃処置の算定要件に変更があります。

機械的歯面清掃の算定対象および、算定間隔が短縮可能な対象が拡大しました。
 
 改正前改正後
算定対象歯管、特疾管又は歯在管を算定した患者
(周術期等専門的口腔衛生処置、訪問歯科衛生指導料、歯科矯正管理料を算定している場合は対象外)
歯管、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)(新設)、回復期等口腔機能管理料(新設)、特疾管又は歯在管を算定した患者
(周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、訪問歯科衛生指導料、歯科矯正管理料を算定している場合は対象外)
算定間隔

2月に1回算定。

ただし、以下の場合は月1回算定可能。
・歯科診療特別対応加算を算定する患者
・妊婦の患者
・糖尿病患者

2月に1回算定。(変更なし)

ただし、以下の場合は月1回算定可能。
・歯科診療特別対応加算1、2、3を算定する患者
・根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者(多剤服用患者、唾液分泌量の低下が認められる患者等)
・エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定する患者
・妊婦の患者
・糖尿病患者

その他の算定要件歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定月は算定不可。

歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置、口腔バイオフィルム除去処置の算定月は算定不可。

算定要件
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者、区分番号B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者、区分番号B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。

注2 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置又は区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。

(1) 機械的歯面清掃処置とは、歯科疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画に機械的歯面清掃処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して2月に1回に限り算定する。また、I011-2に掲げる歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置又はI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。

(2) 「注2」の規定に関わらず、I011-2に掲げる歯周病安定期治療又はI011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療の開始日より前に実施した同月内の当該処置は算定して差し支えない。

(3) 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3、B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理強化体制加算を算定する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者(多剤服用患者、唾液分泌量の低下が認められる患者等)B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理強化体制加算を算定する患者、妊娠中の患者又は他の医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病の患者については、月1回に限り算定する。

(4) 妊娠中の患者に対して当該処置を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書にその旨を記載する。

(5) 糖尿病の患者に対して別の医科の保険医療機関の担当医からの情報提供に基づき当該処置を行った場合は、情報提供の内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。また、診療報酬明細書にその旨を記載する。

(6) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。