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歯科口腔リハビリテーション料1に変更があります

歯科口腔リハビリテーション料1の算定要件に変更があります

歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)の算定要件の一部に変更があります。

摂食機能療法の治療開始から3月を超えた場合に、改正前は摂食機能療法を算定した月は歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合(歯リハ1(2)(194点))「3 その他の場合(歯リハ1(3)(189点))は算定できませんでしたが、改正後は摂食機能療法と「歯リハ1(2)」および「歯リハ1(3)」をあわせて月6回まで算定できるようになりました。
また、歯科口腔リハビリテーション料3(新設)と併算定可能です。

改正前改正後
摂食機能療法開始日から3月以内摂食機能療法は1日ごとに算定可能。
摂食機能療法算定日は歯リハ1(2)および歯リハ1(3)は算定不可。
摂食機能療法開始日から4か月目以降摂食機能療法を算定した月は歯リハ1(2)および歯リハ1(3)は算定不可。

歯リハ1(2):194点
歯リハ1(3):189点

摂食機能療法開始日から3月以内摂食機能療法は1日ごとに算定可能。
摂食機能療法算定日は歯リハ1(2)および歯リハ1(3)は算定不可。
摂食機能療法開始日から4か月目以降摂食機能療法と歯リハ1(2)、歯リハ1(3)をあわせて月6回まで算定可能。

歯リハ1(2):194点
歯リハ1(3):189点

算定要件
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1
1 有床義歯の場合
 イ ロ以外の場合 104点
 ロ 困難な場合 124点
2 舌接触補助床の場合 194点
3 その他の場合 189点

注2 2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

注3 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

注4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。

注5 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。

(4) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して6月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1 有床義歯の場合」を算定し、B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。

(10) 「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(11) 「3 その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(12) 歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。

歯科口腔リハビリテーション料1の算定要件に変更がありました

歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)の算定要件の一部に変更がありました。

歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌摂食(←接触)補助床の場合(歯リハ1(2))」「3 その他の場合(歯リハ1(3))」において、摂食機能療法の治療開始から3月を超えた場合に、改正前は摂食機能療法を算定した月は歯リハ1(2)および歯リハ1(3)は算定できませんでしたが、改正後は摂食機能療法と歯リハ1(2)および歯リハ1(3)をあわせて月6回まで算定できるようになりました。
また、歯科口腔リハビリテーション料3(新設)と併算定可能です。

<修正案>
摂食機能療法の治療開始から3月を超えた場合に、改正前は摂食機能療法を算定した月は歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合(歯リハ1(2)(194点))」「3 その他の場合(歯リハ1(3)(189点))」は算定できませんでしたが、改正後は摂食機能療法と歯リハ1(2)および歯リハ1(3)をあわせて月6回まで算定できるようになりました。
また、歯科口腔リハビリテーション料3(新設)と併算定可能です。

少し文章スッキリさせてみました。戸沢
歯リハ1(2)(194点)と歯リハ(3)(189点)と通常の歯リハ(104点・124点)を判別しやくする目的で点数も追記しました(奥井)

改正前改正後

●摂食機能療法治療開始日から3月以内:摂食機能療法は1日ごとに算定可能。摂食機能療法算定日は歯リハ1(2)および歯リハ1(3)は算定不可。

●摂食機能療法治療開始日から4か月目以降:摂食機能療法は月1回算定可能。摂食機能療法を算定した月は歯リハ1(2)および歯リハ(3)は算定不可。

●摂食機能療法治療開始日から3月以内:摂食機能療法は1日ごとに算定可能。摂食機能療法算定日は歯リハ1(2)および歯リハ1(3)は算定不可。

●摂食機能療法治療開始日から4か月目以降:摂食機能療法は月1回算定可能。摂食機能療法と歯リハ1(2)、歯リハ(3)をあわせて月6回まで算定可能。

算定要件
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1
1 有床義歯の場合
 イ ロ以外の場合 104点
 ロ 困難な場合 124点
2 舌接触補助床の場合 194点
3 その他の場合 189点

注2 2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

注3 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

注4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。

注5 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。

(4) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して6月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1 有床義歯の場合」を算定し、B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。

(10) 「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(11) 「3 その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(12) 歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。