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回復期等口腔機能管理が新設されます

回復期等口腔機能管理に関する点数が新設されます

回復期等口腔機能管理計画策定料・回復期等口腔機能管理料・回復期等専門的口腔衛生処置が新設されます。

リハビリテーション病棟等に入院中の患者に対して、医科病棟から依頼文書にて依頼を受け、口腔管理等を行う場合の、回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等口腔機能管理料、回復期等専門的口腔衛生処置が新設されました。
入院中の患者への口腔管理となるため、訪問診療をおこなうことになります。
なお、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者で、う蝕や歯周病等がない場合においては「回復期口腔機能管理中」の傷病名で算定します。

名称 対象患者/算定頻度  併算定不可項目
 回復期等口腔機能管理計画策定料(300点)
(略称:回計)
【対象患者】
入院中の患者(病棟から依頼文書が必要)
以下は算定できない。
・周術期等口腔機能管理計画策定料
・開放型病院共同指導料(Ⅱ)
・がん治療連携計画策定料
・診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算(退院時の情報提供加算)
・退院時共同指導料2
【算定頻度】 
一連の治療を通じて1回限り算定

回復期等口腔機能管理料(200点)
(略称:回管)

【対象患者】
入院中の患者
回復期等口腔機能管理料を算定した月において、以下は算定できない。
・歯科疾患管理料
・小児口腔機能管理料
・口腔機能管理料
・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
・周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
・周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
・歯科特定疾患療養管理料
・歯科治療時医療管理料
・がん治療連携指導料
・歯科疾患在宅療養管理料
・在宅患者歯科治療時医療管理料
・歯科矯正管理料
【算定頻度】 
回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した月から月1回

回復期等専門的口腔衛生処置(100点)
(略称:回口衛)

【対象患者】
回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者

回復期等専門的口腔衛生処置を算定した月において、以下は算定できない。
・周術期等専門的口腔衛生処置
・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
・機械的歯面清掃処置
・非経口摂取患者口腔粘膜処置
・口腔バイオフィルム除去処置

【算定頻度】
回復期等口腔機能管理料を算定した月において、月2回

算定要件
B000-10回復期等口腔機能管理計画策定料 300点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。

注2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

(1)回復期等口腔機能管理計画策定料は、医科点数表のA101に掲げる療養病棟、医科点数表のA308に掲げる回復期リハビリテーション病棟又は医科点数表のA308-3に掲げる地域包括ケア病棟に入院している患者に対して、ADLの向上等を目的として、リハビリテーションや栄養管理(以下、リハビリテーション等とする。)に係る医療関係職種等と連携し、患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を実施する保険医療機関からの文書(以下「依頼文書」という。)による依頼に基づき、患者の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、回復期等の口腔機能の管理を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。

(2)(1)の規定にかかわらず、歯科診療を実施している保険医療機関においてリハビリテーション等を実施する場合であって、当該同一の保険医療機関で管理計画書を策定する場合は、依頼文書は要しない。また、管理計画書を策定する保険医療機関と管理を行う保険医療機関が同一の場合は、当該保険医療機関内での管理計画書の提供は要しない。

(3)「注1」に規定する管理計画書とは、①基礎疾患の状態・生活習慣、②口腔内の状態及び口腔機能の状態等、③回復期等の口腔機能の管理において実施する内容、④リハビリテーション等に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針、⑤その他必要な内容、⑥保険医療機関名及び当該管理を行う歯科医師の氏名等の情報を記載したものをいう。

(4)回復期等の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に回復期等の多職種連携等に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。

算定要件
B000-11 回復期等口腔機能管理料 200点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。

注2 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。

(1) 回復期等口腔機能管理料は、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟又は地域包括ケア病棟に入院している患者であって、B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行い、管理報告書を作成し患者に提供した場合に算定する。

(2) 口腔機能の管理を実施した場合は、①口腔内の状態及び摂食・嚥下機能等の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を記載した管理報告書を作成し、患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。

(3) 患者の状態等に変化が生じた場合は、必要な管理計画の修正を行い、管理報告書のその内容を記載の上、患者に提供する。

(4) 回復期等の口腔機能の管理を行うに当たっては、一連の管理中においては患者の主治の医師や日常の療養上の世話を行う看護師等との間で実施内容や注意事項等の情報の共有に努める。

疑義解釈
事務連絡 令和6年4月12日
疑義解釈資料の送付について(その1)

【回復期等口腔機能管理料】
問 14 回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等については、算定するに当たって用いる傷病名 はどのようなものが考えられるか。
(答)当面は、傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えない。

算定要件
I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 100点
注1 区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

注2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

(1)回復期等専門的口腔衛生処置は、「注1」に規定する患者に対して、回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。

(2)回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

(3)I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置、I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月においては、回復期等専門的口腔衛生処置は別に算定できない。