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歯周外科手術

歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術に変更がありました

歯肉歯槽粘膜形成手術に新設点数がありました。

歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術に「ヘ 結合組織移植術 840点」が新設されました。

「結合組織移植術(CTG)」は、付着歯肉幅の拡大露出歯根面の被覆または歯槽堤形成などを目的に歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間に移植するもので、手術野ごとに840点を算定します。

歯肉歯槽粘膜形成手術の算定要件に変更がありました。

歯周病の治療以外を目的とする歯肉歯槽粘膜形成手術は、歯周病安定期治療(SPT)を開始した日以降に手術を行った場合でも50/100の減算はせずに所定点数にて算定すると明文化されました。

6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ 歯肉弁根尖側移動術 770点
ロ 歯肉弁歯冠側移動術 770点
ハ 歯肉弁側方移動術 770点
ニ 遊離歯肉移植術 770点
ホ 口腔前庭拡張術 2,820点
ヘ 結合組織移植術 840点(新設)

算定要件
J063 歯周外科手術
1 歯周ポケット掻爬術 80点
2 新付着手術 160点
3 歯肉切除手術 320点
4 歯肉剥離掻爬手術 630点
5 歯周組織再生誘導手術
イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 840点
ロ 2次手術(非吸収性膜の除去) 380点
6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ 歯肉弁根尖側移動術 770点
ロ 歯肉弁歯冠側移動術 770点
ハ 歯肉弁側方移動術 770点
ニ 遊離歯肉移植術 770点
ホ 口腔前庭拡張術 2,820点
ヘ 結合組織移植術 840点

注1 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。

注3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。

注4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

注6 1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニからヘまでについては手術野ごとに算定する。

(1) 歯周外科手術とは、D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術をいう。ただし、歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。なお、歯周外科手術の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とする。

(2) 歯周外科手術と同時に行われるI011に掲げる歯周基本治療は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 歯周外科手術における縫合又はパックはそれぞれの所定点数に含まれる。

(11) 歯肉歯槽粘膜形成手術は、必要があって「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のへ 結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のハ 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「6のニ 遊離歯肉移植術」から「6のへ 結合組織移植術」までは手術単位により算定する。

(18) 「6のへ 結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間へと移植するものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。

(19) 実施に当たっては、診療録に手術部位及び手術内容の要点を記載する。

(20) I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の 100 分の 50 により算定する。ただし、歯周病の治療以外を目的として「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施する場合については、所定点数を算定して差し支えない。

疑義解釈
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 33 「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ 結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
(答)留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ 歯肉弁根尖側移動術」から「へ 結合組織移植術」までのすべてが含まれる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添3の問 36 及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成 28 年9月1日)別添1の問9は廃止する。